
お世話する「あなたを笑顔に!」
治療を支える公的制度
■ 自立支援医療
(精神通院医療)の申請方法
申請を行う場合、市区町村の障害福祉課などが窓口になります。次の書類を揃えて窓口に行き、手続きを行うことで制度の適用が受けられます。
自治体によっては必要書類が異なる場合があるため、あらかじめ担当課や地域の保健福祉センターなどに問い合わせておくと良いでしょう。
手続きの際には自治体の定めた「指定医療機関」の中から病院と薬局を指定し、そこでのみ制度の適用が受けられるようになります。
現在通院している病院や薬局が「指定医療機関」になっているかどうかは、役所などに問い合わせることで確認できます。
●申請に必要な書類
1.申請書(支給認定申請書)
役所に用意してあるため、その場で記入を行います。捺印が必要なので忘れずに印鑑を持っていきます。
2.主治医の診断書(精神通院医療用)
自立支援医療申請用のものをあらかじめ医師に用意してもらう必要があります。「重度かつ継続」の場合は診断書の様式が通常と異なる場合もあります。いずれの場合も事前に主治医に自立支援医療を利用したい旨を相談しておきましょう。
また入院は自立支援制度の対象外で、退院後の通院より制度の対象となります。したがって退院後、円滑に制度が適応できるように、入院中に予め担当医へ相談しておくとよいでしょう。
3.所得等調査の同意書
(転入者等で所得や課税状況確認のためマイナンバーを記載する場合は、番号が確認できるものと本人確認できるものが必要となります)
4.被保険者証の写し
・国民健康保険:世帯全員分
・健康保険等:受診者と被保険者分
・生活保護受給者:被保護証明書
5.課税証明書(市外からの転入者のみ。同一保険者全員分)
ただし、3の同意書にマイナンバーを記載いただき、マイナンバーによる情報照会で所得や課税状況が分かる場合は添付を省略できます(まれに省略できないことがあります)。
6.印鑑
自治体によっては必要書類が異なる場合があるため、あらかじめ担当課や地域の保健福祉センターなどに問い合わせておくと良いでしょう。
参考:新潟市:自立支援医療(精神通院医療)の制度
●受給者証が届くまではどうすればいい?
自立支援医療(精神通院医療)の適用を受けるには、申請の際に交付される「自己負担上限額管理票」と、申請後に送られてくる「受給者証」を医療機関などに提示しなければなりません。
受給者証は申請が受理されてから届くまで時間がかかります。その間は自立支援医療の申請書の控えを受給者証の代用として、「自己負担上限額管理票」とセットで提示することで制度が適用される場合があります。
ただし全国すべての指定医療機関でこの方法が通じるわけではないため、医療機関・薬局にあらかじめ問い合わせておくと良いでしょう。
●医療費の払い戻しについて
申請書の控えで受給者証の代用ができない場合は制度が適用されず、医療費は3割負担となります。この場合は受給者証が届いた後に届くまでの期間で余分に負担した医療費の払い戻しを受けられます。
※特に領収書は処分してしまわないように大切に保管しておきましょう。
※医療機関や自治体によって必要書類などが若干異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
▼払い戻しの手続きは医療機関または役所で行います。このとき次の書類が必要になります。
•受給者証
•自己負担上限額管理票
•3割負担で医療費を支払ったときの領収書の原本
参考文献
横浜市「鶴見区 自立支援医療(精神通院医療)費の払戻しについて」
●自立支援医療(精神通院医療)の更新
自立支援医療(精神通院医療)は1年ごとに更新する必要があります。受給者証には有効期限が記載されていますが、おおむね有効期限終了の3ヶ月ほど前から更新手続きができます。
更新は初回の申請と同じく、役所の障害福祉課などの窓口で行います。
このとき以下の書類が必要になります。
※自治体によって必要書類が若干異なる場合があります。直接問い合わせたり自治体のWebサイトを参照するなど、事前に確認しておくと安心です。
•申請書
•印鑑
•診断書(※2年に1回必要):自立支援医療用の診断書ですが、治療内容や方針に大きな変更がない場合、原則として2年に1回の提出で良いことになっています。そのため、初めての更新では基本的に必要ありません。
•受給者証:新しいものと交換する必要があるため、古いものはここで提出します。
•保険証
•マイナンバーが分かるもの
●更新をせずに期限が切れてしまった場合
有効期限終了までに更新ができなかった場合は「再開申請」の手続きが必要になります。このときは更新と異なり必ず医師の診断書が必要です。
再開申請をしない限りは自立支援医療の適用はされず、期限切れから再開までの間に病院に行った場合の医療費は3割負担となります。
この場合は「受給者証が届くまで」と異なり、遡って医療費の払い戻しを受けることはできないため、注意してください。
参考文献:
●自立支援医療(精神通院医療)
における注意点
自立支援医療(精神通院医療)の制度を利用する場合は、以下のような注意点があります。
■「指定医療機関」でしか利用できない
制度が適用されるのは都道府県が定めた「指定医療機関」であり、申請の際にその中から病院と薬局をセットで定めます。ここで指定した医療機関以外では制度の適用がないほか、全国すべての医療機関が「指定医療機関」であるとは限りません。
■受給者証と限度額管理票を毎回提示しなければならない
これを忘れてしまうとその回は医療費軽減が受けられないこともあり、後で払い戻しの手続きが必要になるなど、手間が増えてしまいます。
■受給者証が届くまで時間がかかる
申請書の控えで代用できる場合もありますが、そうでないときは後から払い戻しの手続きが必要です。
■1年ごとに更新が必要
有効期限終了から再開までの間にかかった医療費の払い戻しができない点に注意が必要です。